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株式引受とは?
![]() 発起設立の場合には、発起人は株式の全部を引き受けます。 しかも、引受は必ず書面によらなければならず、口頭で引き受けるというものでは効力がありません。 引受のためにどういう書面をつくるかと言うことについては法律の規定はありませんが、株式引受証として、引き受ける株式の種類および数、発起人として引き受けるものであること、発起人の署名押印、作成の日付があれば十分でしょう。 尚、定款に株式引受に関し記載されている場合は、定款を援用すれば済みます。 |
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