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設立時取締役の選任とは?
![]() できるようになりました。 選任という事になっていますが、普通はあらかじめ申し合わせによって、 取締役になる人が決まっているはずです。 そして、ほとんど発起人が就任することになっているようです。 取締役の効力が発生するためには、就任の承諾が必要で、就任承諾書を 設立登記の申請書に添付しなければなりません。 尚、定款に取締役選任に関し記載されている場合は、定款を援用すれば済みます。 |
手続のお申込みとご相談
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