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設立時取締役などによる調査とは?
選任された取締役は、 1. 会社の設立に際して発行する株式の全部について引受けがあったかどうか 2. 株式払込金の払い込みがあったかどうか について調査し、「調査書」という文書を作成し、設立登記申請書に添付する事になっています。 尚、新会社法においては、現物出資の場合のみ調査が必要となります。 |
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選任された取締役は、 1. 会社の設立に際して発行する株式の全部について引受けがあったかどうか 2. 株式払込金の払い込みがあったかどうか について調査し、「調査書」という文書を作成し、設立登記申請書に添付する事になっています。 尚、新会社法においては、現物出資の場合のみ調査が必要となります。 |
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